2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
具体的には、原子力発電所事故に係るオフサイトセンターにつきましては、例えば、発電所との距離について、従前は二十キロメートル以内としていたものを原則五キロより以遠三十キロ以内の範囲へと変更するとともに、衛星電話を含めた通信設備の多重化、それから自然災害の発生に備えた非常用電源等の設置、放射性物質を除去するための空気浄化フィルターの設置など、新たな要件といたしました。
具体的には、原子力発電所事故に係るオフサイトセンターにつきましては、例えば、発電所との距離について、従前は二十キロメートル以内としていたものを原則五キロより以遠三十キロ以内の範囲へと変更するとともに、衛星電話を含めた通信設備の多重化、それから自然災害の発生に備えた非常用電源等の設置、放射性物質を除去するための空気浄化フィルターの設置など、新たな要件といたしました。
LINE株式会社は、届出電気通信事業者として、個人情報及び通信の秘密の保護、そして電気通信設備やサービスのセキュリティー確保など、適正な事業運営を確保しなければならないとされております。
例えば、電力線搬送通信設備について、アマチュア無線との混信が疑われるようなケースについては、周知の方法でありますとか調整の仕組み、こういったものをしっかり構築した上で進めていくべきだといった、その導入に当たっての留意事項といったものについて、審議会としての条件、意見を付していただいているというようなケースもございます。
光ファイバーケーブルから変換をして全ての放送を視聴している、通信設備を使って放送を受信しているという状況になっております。 光契約のほかにも、移動体でどうかなと考えると、放送の方が、これは実質マルチキャストになっているわけですけれども、有利なようにも思えるんですが、例えば、トンネルの中に入ると、放送電波は届かないんですが、通信電波は届いているところがある、高速道路、新幹線も含めて。
一つ提案として、二重投資、すなわち放送設備と通信設備を二重に整備するのではなくて、ある程度通信インフラの上に乗っかって放送もするということをして、コスト、つまり設備投資コストを下げた上で、七百億円弱の受信料徴収コストを、税のような形で、ほかの国でもあるんですけれども、取得をし、ソフトの方に力を入れるということもあってもいいのではないかなというふうに思うわけであります。
そのためには、撮影用のカメラや通信設備、人の配置が必要だとか、一人の学生が一日のうちに対面授業とそれから遠隔授業の両方を受講しなければならないという場合は、大学の構内でこの遠隔授業を受講できるように感染防止と遮音に配慮したスペースを整備する必要もある、通信インフラも増強する必要があるなど、多額の経費が掛かるということを具体的に挙げられております。
本法律案は、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行おうとするものであります。
本法案は、固定電話のユニバーサルサービスについて、他の電気通信事業者の電気通信設備を利用した役務提供を例外的に可能とするものですが、その場合でも固定電話と同水準の安定なサービスの提供が確保されることが当然求められます。 他者設備を用いて電話サービスの役務を適切、公平、安定的に提供することを確保するため、情報通信審議会でも多くの条件が示されました。
これまでは、日本国内に電気通信設備を設置することなく電子メールなどの通信サービスを提供した外国法人については、通信の秘密などの電気通信事業法上の利用者保護の規定が適用されなかったということがございます。さらには、電気通信事業法の規制を受ける他の国内事業者との公正競争、公平性も確保されていなかったという問題がございました。
現行法で、ユニバーサルサービスの提供に当たっては、自社設備による提供が義務付けられているところを、今回の改正案では、総務大臣の認可を受けた場合には他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて電話の役務を提供できることとするとしています。NTT法においては、電話のサービスのあまねく日本全国における適切、公平、安定的な提供を義務付けています。
電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行う必要があります。
本案は、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行おうとするものであります。
NTT法二条の五のところに、地域電気通信業務は、地域会社がみずから設置する電気通信設備を用いて行わなければならない、ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であって、総務省令に定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りではないということで、省令に定めるところとしか規定がなされていないわけでございます。
電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行う必要があります。
通信設備に係る通話の総合品質に関する技術基準ということでお答えを申し上げますと、携帯電話の場合は、事業者ごとの自主基準となっておりまして、品質に関する一律の規律というものは存在してございません。他方、加入電話の場合は、他の通信設備に比べて高い品質を維持することとしております。
これは、地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金及び無線システム普及支援事業費等補助金により防災を目的として整備する通信設備等を構成する設備機器等に関して改善の処置を要求したものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
厚労省が手続や受診の在り方などオンライン診療についてなかなか前に進められない事情があったとしても、これは感染症対策として緊急的にオンライン診療やオンライン処方を行う診療所などに必要な情報通信設備の導入費についても支援をしていただきたいと。財政措置の可能性はあるかどうか、麻生大臣の見解をお伺いいたします。
災害発生後の通信障害対策に関しても、通信設備の予備電源の長時間化や復旧情報のオープン化などに取り組みます。 さらに、南海トラフ地震、首都直下地震のような大規模災害や近年頻発する風水害など、様々な災害に対応するため、緊急消防援助隊の強化、消防団員の処遇改善、救急用資機材の更なる配備など、消防力を充実強化します。 第五に、持続可能な社会基盤を確保します。
5Gにつきましては、ことしの春から商用サービスが開始をされるわけでございますけれども、5Gにつきましても、引き続き、予備電源を用いて携帯電話基地局の停電対策を強化すること、予備回線を設置して複数の経路を確保すること、また、通信設備について複数の地域に分散して設置することなどを徹底することを通じまして、災害等における5Gネットワークの強靱化に努めてまいりたいと考えております。
災害発生後の通信障害対策に関しても、通信設備の予備電源の長時間化や復旧情報のオープン化などに取り組みます。 さらに、南海トラフ地震、首都直下地震のような大規模災害や近年頻発する風水害など、さまざまな災害に対応するため、緊急消防援助隊の強化、消防団員の処遇改善、救急用資機材のさらなる配備など、消防力を充実強化します。 第五に、持続可能な社会基盤を確保します。
この5Gのネットワークにおきましても、引き続き、総務省令によりまして、予備回線の設置によって複数の経路を確保すること、それから、通信設備について複数の地域に分散して設置すること、長時間の停電に備えて携帯電話基地局の予備電源を確保することを徹底して、ネットワークの強靱化を図ってまいります。
ただ、まずは商用電力の供給が長期間にわたって停止するということを考慮しまして、主要な電気通信設備に関して、予備電源による持続時間の基準化をするべく省令や告示の改正をしたいなということを考えております。
平成二十三年の東日本大震災を受け、総務省では、通信設備の停電対策や重要な伝送路の冗長化などに関する省令を平成二十四年に改正しております。これを踏まえ、通信事業者では、基地局の予備電源の長時間化や移動電源車や可搬型発電機の配備などの停電対策を進めてきたところでございます。
こうした観点から、総務省では、携帯電話事業者、一定規模を超える携帯電話事業者に対しまして、接続料について約款の策定、届出等の規律を課す制度、第二種指定電気通信設備制度というものを運用してきているところでございまして、こうした制度の枠組みの中で接続料はこれまで一貫して低下をしてきているわけでございます。
平成二十三年の東日本大震災を受けまして、総務省では、通信設備の停電対策や、重要な伝送路の冗長化、二ルート化、三ルート化等でございますけれども、こうしたことに関係する省令、技術基準等でございますけれども、これを平成二十四年、翌年に改正をいたしまして、これに基づきまして通信事業者が対策を講じてきたところでございます。
こうした観点から、総務省におきましては、一定規模を超える携帯電話事業者に対し、接続料について約款の策定、届出等の規律を課す第二種指定電気通信設備制度のもと、平成二十二年には接続料の算定方法に係るガイドラインを整備いたしまして、さらに、平成二十八年にはこのガイドラインの内容を省令として規定するなど、接続料の適正化に取り組んできたところでございます。
むしろ、電気通信事業法の規制の枠組みの中で、第二種指定電気通信設備制度というものがございます。これが適用されるMNOの場合には、接続約款というものをつくりまして、みずからが、MVNOに提供する場合の接続料あるいは接続条件というものを明確に約款に定めまして、同等性を持ってMVNOに貸し出さなければいけないという仕組みになっております。